米USTR、対中追加関税の適用除外品目を発表、リスト4Aで初
(米国、中国)
ニューヨーク発
2020年03月11日
米国通商代表部(USTR)は3月10日、発動済みの対中追加関税の新たな適用除外品目を官報で公示した。2019年9月1日発動のリスト4A(対中輸入額1,114億ドル相当の3,243品目)では初の適用除外品目の発表となる。
今回適用除外となった品目は、10桁のHTSコードで示された8品目となる。これらHTSコードに合致している品目を輸入している場合は、適用除外を申請していない輸入者も追加関税が免除される。なお、リスト4Aの追加関税率は当初15%だったが、米中経済・貿易協定の発効をもって2月14日以降は7.5%に半減されている(2020年2月21日記事参照)。
今回適用除外の品目の2019年の対中輸入額合計は13億5,486万ドルに相当する。個別品目では、医療用の衣類(HTS6210.10.5000、対中輸入額4億2,666万ドル、輸入全体に占める中国の割合53.7%)、紙製の病院用ベッドシートなど(HTS4818.90.0000、同3億5,664万ドル、同74.9%)、医療用のゴム手袋など(HTS4015.19.0550、同2億16万ドル、同14.7%)、外科用被布など(HTS6307.90.6800、同1億5,970万ドル、同35.9%)の貿易実績が大きい。医療関連の品目がほとんどである点から、今回の適用除外を米国内での新型コロナウイルス感染拡大と関連付けて報じる米メディアもある。
適用除外の効力は、リスト4Aの追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2019年9月1日から2020年9月1日までとなる。既に支払った関税については、関税還付手続き(post summary correction:PSC)の対象となる。具体的な手続きは税関国境保護局(CBP)が3月9日に発表したガイダンスを参照。
(注1)各リストの品目別適用除外制度の概要については以下の記事を参照。
- リスト1(2018年7月12日記事参照)
- リスト2(2018年9月19日記事参照)
- リスト3(2019年6月24日記事参照)
- リスト4A(2019年10月23日記事参照)
(注2)これまでに発表された各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は以下の記事を参照。
【リスト1】
- 1回目:2018年12月28日(2019年1月4日記事参照)
- 2回目:2019年3月25日(2019年3月28日記事参照)
- 3回目:4月18日(2019年4月18日記事参照)
- 4回目:5月9日(2019年5月13日記事参照)
- 5回目:6月4日(2019年6月5日記事参照)
- 6回目:7月9日(2019年7月16日記事参照)
- 7回目:9月20日(2019年9月24日記事参照)
- 8回目:10月2日(2019年10月3日記事参照)
- 9回目:12月17日(2019年12月17日記事参照)
- 10回目:2月11日(2020年2月13日記事参照)
【リスト2】
- 1回目:2019年7月31日(2019年8月1日記事参照)
- 2回目:9月20日(2019年9月24日記事参照)
- 3回目:10月2日(2019年10月3日記事参照)
- 4回目:12月17日(2019年12月17日記事参照)
- 5回目:2020年2月25日(2020年2月26日記事参照)
【リスト3】
- 1回目:2019年8月7日(2019年8月7日記事参照)
- 2回目:9月20日(2019年9月24日記事参照)
- 3回目:10月28日(2019年10月30日記事参照)
- 4回目:11月13日(2019年11月14日記事参照)
- 5回目:11月29日(2019年11月28日記事参照)
- 6回目:12月17日(2019年12月17日記事参照)
- 7回目:2020年1月6日(2020年1月7日記事参照)
- 8回目:2020年2月4日(2020年2月5日記事参照)
- 9回目:2020年2月20日(2020年2月21日記事参照)
(磯部真一)
(米国、中国)
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