第2弾の対中関税賦課を対象とした適用除外制度を発表
(米国、中国)
ニューヨーク発
2018年09月19日
米通商代表部(USTR)は9月18日、1974年通商法301条(以下、301条)に基づく対中関税賦課について、8月23日に発動した対中輸入額160億ドル相当の279品目(米国関税率表の上位8桁、リスト2)を対象にした品目別適用除外制度を発表した。USTRは、7月6日に発動した対中輸入額340億ドル相当の818品目(同、リスト1)を対象にした適用除外申請を既に受け付けているが、リスト2についてはまだ発表していなかった(2018年8月8日記事参照)。
2018年12月18日が申請期限
リスト2の適用除外の認定条件や認定方法などは、リスト1の制度とほぼ同様になっている(注1)。USTRが申請書をウェブサイトに掲載した段階でパブリックコメント期間が開始され、掲載から14日間、関係者は同申請書に対する支持や反論を提出できる。関係者はまた、その14日間が終了した後の7日後(または申請への支持や反論がパブリックコメントサイトに掲載されてから7日後のどちらか遅い日付)(注2)を期限として、それらパブリックコメントで出た支持や反論に対するコメントを提出できる。
パブリックコメントサイト(USTR2018-0032)は、リスト1とは別に設置されており、2018年12月18日まで申請を受け付ける。適用除外の効果は除外決定が出されてから1年間とされており、除外が認められた場合はそれまでに支払った関税は還付される。
追加事項の記入が必要に
リスト2の申請フォームでは、申請した中国からの輸入品が完成品として米国で販売される場合には、2017年の販売総額のうちの何パーセントをその中国製品が占めたかを記載することが新たに必要になった。また、申請した輸入品が、米国で製造される完成品の部品や原材料として使われている場合には、その完成品の製造コストのうち中国製品が占める割合と、その完成品の販売額が2017年の販売総額に占める割合を記載することが求められる。さらに、申請した輸入品について、同じ製品や同等の製品(comparable product)が米国内または第三国から調達できないと主張する場合は、その主張を裏付ける根拠を記入することが明示的に求められる。
(注1)リスト1の製品別適用除外制度の詳細は2018年7月12日記事参照。
(注2)リスト1の制度では、14日間のパブコメ期間が終了した後の7日後とされている。
(鈴木敦)
(米国、中国)
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