EUの一般特恵関税(GSP) 制度改正とその背景 〜いかに対応するか〜(2012年12月)
最終更新日: 2012年12月28日
EUの新しい一般特恵関税(GSP:途上国向けに関税の減免を認める制度)に関する規則が2012年11月、発効した。新規則は2014年1月から適用を開始する。新規則の下では、アルゼンチン、ブラジル、ロシア、マレーシアなどが特恵の対象から外れる。また、2015年1月からはタイ、中国も対象外となることが確実となっている。加えて、GSP対象外とならない国であっても、製品別に適用除外とされるものもある。12月に公示された2014〜16年のGSP品目別除外リストによれば、インドの自動車がGSPの適用対象外となる。在アジア日系企業には欧州向け輸出を行っている企業もあり、今回の制度改革が与える影響は大きい。そこで、GSPの制度改正についての説明資料を掲載することとした。なお、本資料は2012年12月19日にバンコクで日系企業向けに行ったセミナーの説明資料として作成したものである。
なお、EUのGSP制度改正については、以下の通商弘報記事もあわせて参考とされたい。
・ マレーシアなどが特恵対象外に−GSP新規則を公示− (EU、ASEAN)
・ インドの自動車などが特恵関税対象外に−2014〜16年のGSP品目別除外リストを公示− (EU、インド、ASEAN)
発行年月:2012年12月
作成部署:ジェトロ欧州ロシアCIS課
総ページ数:44ページ
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記事番号:07001162