政府公共調達データベース
政府公共調達概要
政府調達とは
昭和56年1月、「政府調達に関する協定」が発効し、政府調達の分野に内外無差別、内国民待遇等の規律が設けられました。その後、累次、交渉が行われ、ウルグアイ・ラウンドと並行して行われた交渉の結果、1)協定の適用対象となる政府調達機関の拡大(地方政府への適用及び対象となる政府関係機関の拡大)、2)サービス調達への協定の適用、3)調達手続に係る苦情処理制度の導入等の点について、協定が改定されました。同協定は先進各国を始めとする23カ国の署名により、平成8年1月1日に発効しています。
(内閣府ホームページCHANSより)
我が国の政府調達方針について
日本政府は市場アクセスの更なる改善のため、WTOの政府調達協定に定められた義務を越え、自主的な措置を定めています。その内容は1.政府調達手続の明確化、2.一般競争契約の実施徹底、3.政府調達情報の提供の改善、です。
同措置は、中央政府、独立行政法人及び特殊法人による物品およびサービスの調達を対象として、1.調達の基準額については、中央政府は2014年4月に発効したWTOの改正政府調達協定の規定と同じ10万SDR以上を、独立行政法人及び特殊法人については、協定上は13万SDR以上が対象だが、更に厳しく10万SDR以上の案件までも対象としていること、2.政府調達協定に含まれない自主的な手続(WTOプラスの措置)として80万SDR以上の調達については、入札前の調達情報の提供(セミナー開催等)、市場調査のための資料招請手続、仕様書案への意見招請手続を定めている点に特徴があります。
これら自主的手続に則って行われた調達に関する情報は、官報の政府調達公告版に掲載されており、本データベースにおいては、公示の種類、官報掲載日、調達機関、調達機関所在地、品目別により検索ができます。
SDR基準額の円貨換算レート
政府調達に関する自主的措置におけるSDR基準額については、令和4年1月24日付官報掲載の財務省告示第21号を基礎として、次のとおり円貨換算レートが定められている。
(令和4年4月1日より令和6年3月31日までの間に締結される調達契約について適用。)
500SDRの邦貨 | : | 7万6,000円 |
---|---|---|
10万SDRの邦貨 | : | 1,500万円 |
38.5万SDRの邦貨 | : | 5,800万円 |
80万SDRの邦貨 | : | 1億2,000万円 |
200万SDRの邦貨 | : | 3億 |
500万SDRの邦貨 | : | 7億6,000万円 |
(内閣官房:政府調達の自主的措置に関する関係省庁等会議より)
※SDRについて
一般的に「特別引出権」と訳される。IMF(国際通貨基金)の発表する国際金融統計を基礎に、IMF加盟国の主要国通貨である米ドル、ユーロ、日本円及び英ポンドの4大通貨レートの一定期間の加重平均によってその価値が決定される。我が国においては、これによって一定期間において使用するSDRの邦貨換算額を算出することとしており、昭和63年度以降、財務大臣告示(平成11年度までは大蔵大臣告示)により、2カ年度毎に改訂している。
更新頻度
独立行政法人 国立印刷局の発行する官報(政府調達公告版)に基づき、原則、官報発行日の当日15時(但し年末年始は除く)を目安に本データベースに掲載します。なお、作業の状況により15時を過ぎて掲載される場合は、ご容赦ください。
対象となる調達契約の範囲と金額
官報掲載、すなわち本データベース掲載の対象となる契約は、「我が国の自主的措置」基準額以上の産品又はサービスです。政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める「基準額」及びそれらの「邦貨換算額」は外務省:政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める「基準額」及び「邦貨換算額」をご覧ください。なお、邦貨換算額は、2年に一度1月下旬に政府が発行する官報で告示します。
政府調達に関する協定の適用を受ける機関等の相談窓口
各調達機関の政府調達相談窓口では、当該調達機関における政府調達に関する情報の提供や相談を受け付けています。
内閣官房:令和2年度版政府調達における我が国の施策と実績の付属資料に掲載の「3 その他:政府調達相談窓口一覧表」をご覧ください。
ご質問・お問い合わせ
- ジェトロ情報データ統括課
-
Tel:03-3582-5278
E-mail:webmaster@jetro.go.jp
※各調達案件の詳細は、該当省庁にお問い合わせください。