ジェトロ、米国のウイグル強制労働防止法(UFLPA)執行戦略の暫定仮訳を公開
(米国、中国、日本)
米州課
2022年06月21日
中国の新疆ウイグル自治区が関与する製品の米国への輸入を原則禁止する「ウイグル強制労働防止法(UFLPA)」について、国土安全保障省(DHS)は6月17日、UFLPA執行戦略をまとめた文書「中国で強制労働により採掘、生産または製造された物品の輸入を防止するための戦略(UFLPA戦略)」を公表した(2022年6月20日記事参照)。ジェトロは、日本企業や日系企業が参照しやすいかたちでUFLPA戦略を紹介すべく、「暫定的な仮訳」を公表した。
UFLPAでは、物品またはその構成部品の全部または一部が新疆ウイグル自治区で生産されているもの、またはUFLPA事業体リストで特定された事業体によって生産されているものは、強制労働によって作られたと推定される(注)。米国税関・国境警備局(CBP)は、輸入品目やUFLPA事業体リストなどからUFLPAの適用対象と推定される貨物について、拘留、排除、押収/没収する可能性がある。輸入者は、当該貨物が完全に新疆ウイグル自治区以外から調達されており UFLPA 事業者リストと関係がないことを示す、明確かつ説得力のある証拠をCBPに提供することで、この推定の例外措置を求めることが可能だ。
UFLPAの施行が6月21日に迫る中、これまでに、貨物の拘留、排除、押収/没収および解放など措置を執行するCBPから「輸入者向けのガイダンス」(2022年6月17日記事参照)が発表されている。今回UFLPA戦略では、輸入者向けのガイダンスで示された内容に加えて、UFLPA制定に係る背景やガイダンスでは示されていなかったUFLPA事業体リストなど包括的な執行戦略が、DHSが率いる強制労働執行タスクフォース(FLETF)により議会に対して示されたかたちだ。なお、同戦略は毎年更新される予定で、FLETFは、UFLPA事業体リストを年間複数回更新する予定だとしている。
(注)中国およびそのほかの国で製造された、または中国を経由して出荷された商品にも、新疆ウイグル自治区で製造された部品を含むものであれば適用されるとしている。
(葛西泰介)
(米国、中国、日本)
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