米ニューヨーク市、全事業者に新型コロナワクチン接種義務順守の宣誓書掲示を義務付け

(米国)

ニューヨーク発

2021年12月17日

米国ニューヨーク市のビル・デブラシオ市長は12月15日、新型コロナウイルス感染が市内に拡大して経済に悪影響を与える中で、州や連邦と連携して新型コロナウイルスに効果的に対処するための緊急行政命令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに署名した。

この命令は、12月6日にデブラシオ市長が発表した内容(2021年12月7日記事参照)の詳細を記している。これによると、市内の事業者は利用者や客、正社員、アルバイト、ボランティア、委託業者など、事業所内に立ち入る全ての者に、ワクチン接種証明と身元証明書の提示を義務付けるとした。18歳未満の子供に対してはワクチン接種証明のみとし、身元証明書の提示は義務付けていない。

この義務の対象外は、(1)一時的な立ち入り目的(トイレ利用、レストランなどでのテークアウト受け取り、制服などへの着替え、修理など)がある者、(2)5歳未満の幼児などとしている。

また、市内の事業者は従業員のワクチン接種証明記録の写しを保管、もしくは接種記録をつけることとし、そこには(1)従業員の氏名、(2)ワクチン接種の有無、(3)2度の接種で完了となるワクチンの場合には、2度目の接種日は1度目の接種の45日以内であること、(4)妥当な理由で証明を提示しない従業員に関しては、その従業員から受け取った証拠とともに別途記録を管理することとしている。請負業者など外部の従事者に関しては、上記の記録管理を目的として、雇用主にワクチン接種の証明を求めることとしている。この記録は機密情報として扱われ、市当局から求められた場合には提示することが義務付けられる。

さらに、事業者に対し、12月13日に更新された市の保健・衛生局による命令PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を読んだ上で、命令を順守すると宣誓した命令順守宣誓書(フォーマットあり)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を縦8.5×横11インチ(縦21.59×横27.94センチ)以上のサイズの紙に印刷し、顧客などの利用者が構内に立ち入る前に認識でき、外からでも目立つ場所に掲示することを義務付けている。

これらの規則は12月27日付で発効し、順守しない事業者に対しては、最低1,000ドル、12カ月以内に再度違反した場合は最低2,000ドル、2度目の違反から12カ月以内にまた違反した場合は最低5,000ドルの罰金を科す。

(吉田奈津絵)

(米国)

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