英政府、北アイルランドからの「モノの移動」に関するガイダンスを公開
(英国、EU)
ロンドン発
2020年12月23日
EU離脱協定に基づき設置された英EU合同委員会が同協定の実施について原則合意に達したことを受け(2020年12月9日記事参照)(注1)、英国政府は、移行期間終了後の北アイルランドにおけるモノの移動や各種規制などに関する文書やガイダンスを順次作成・更新している。
12月11日には、北アイルランドからグレートブリテン島へのモノの移動における輸出申告などの手続きについてのガイダンスを公表した。政府は、英国のEU離脱に伴う「モノの移動」の混乱を招く事態を避け、継続性を維持するための段階的な制度を策定。本ガイダンスは同制度の第1段階を示すもので、2021年後半には第2段階として、北アイルランド適格企業の基準などの定義など、北アイルランド事業者が恩恵を享受するための長期的な制度を導入するとしている(注2)。
同ガイダンスによると、移行期間の終了後、北アイルランドで自由に流通している製品は「北アイルランド適格製品(qualifying Northern Ireland goods)」と見なされ、グレートブリテン島に移送する際には、原則、移行期間終了後も双方で輸出入申告などの手続きや関税などは発生しない。ただし、物品が北アイルランドで特別な税関手続きの下にある場合や、認可された一時保管倉庫にある場合、後日公開予定の制限リストの中で対象とされている場合は、北アイルランド税関で輸出申告書の提出が必要となる。
他方、EU域内から北アイルランド経由でグレートブリテン島に移送される場合、原則として輸出要件を満たしていることの確認など、EUの輸出国での輸出手続きが必要とされる。物品が3,000ユーロ以下の場合は、EUの輸出国での輸出申告、もしくは英国歳入関税庁(HMRC)での申告の選択が可能。一方、北アイルランドからアイルランド経由でグレートブリテン島に適格製品を移送する場合は、EUから英国への輸入プロセスに基づくとされるが、英国での関税は賦課されない。また、共通またはEUトランジット手続きの利用は不要とされている。
(注1)12月7日に、離脱協定の実施にかかる措置が正式採択された(2020年12月18日記事参照)。
(注2)制度に関する詳細ガイダンスは、後日発表される予定。
(尾崎翔太)
(英国、EU)
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