3月31日正午(中国時間)から、滞在期間が15日間までの査証免除措置のすべてを暫定停止

(中国、世界)

北京発

2020年03月31日

中国外交部は3月30日、在中国日本大使館に対し、3月31日正午(中国時間)から、滞在期間が15日間までの査証免除措置のすべてを暫定的に停止すると連絡した。

日本人の中国滞在15日間までの査証免除措置については、3月10日から一部が暫定的に停止され、(1)ビジネスおよび(2)親族訪問目的の訪中のみ、一定の条件の下、査証免除が引き続き適用されていたが、3月31日正午(中国時間)からは、ビジネスおよび親族訪問目的でも査証免除措置が暫定的に停止される。

ただし、中国渡航が真に必要な者は、日本を含む各国にある中国大使館や総領事館に査証申請を行うことができるとされている。在中国日本大使館は関連情報をホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載するとともに、どのような場合に査証申請を行うことができるかを含め、手続きについては、中国大使館や総領事館に問い合わせるよう呼びかけた。

また、中国外交部および国家移民管理局の3月26日付けの公告に基づき、3月28日午前0時から、3月28日以前に有効だった訪中査証および居留許可を有する外国人の入境の暫定的停止などの措置も実施されている(2020年03月27日記事参照)。

さらに、中国民用航空局は3月26日、各航空会社に対し、3月29日以降、(1)中国の国内航空会社については、各社につき、各国1路線、週1往復まで、(2)外国の航空会社については、各社につき中国との航空路線を1路線、週1往復までに限定するよう要求している(2020年3月30日記事参照)。

中国民用航空局の担当者は、3月30日の会見で、3月29日から4月4日の期間においては、国際線の計画運航本数は週108便と、感染拡大前の1.2%まで減少させ、搭乗率も75%以下に抑えるよう求めていることから、空からの1日の入国者数は4,000人程度に減少する見通しだと述べており、各国からの国際航空便は、大幅な減便となっていることにも注意が必要だ。

(藤原智生)

(中国、世界)

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