USTR、リスト3の対中追加関税率25%への引き上げを正式発表へ
(米国、中国)
ニューヨーク発
2019年05月09日
米国通商代表部(USTR)は5月9日付の官報で、1974年通商法301条に基づく、中国原産の輸入品に関するリスト3〔対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目(米国関税率表の上位8桁、一部品目は部分的に対象)〕の追加関税率を、5月10日に現行の10%から25%に引き上げると正式に発表する。トランプ大統領は5月5日に、ツイッターでリスト3の対中追加関税率の引き上げを表明していた(2019年5月7日記事参照)。USTRは3月5日に、中国との通商協議で重要な進展があったため、「次の通知」があるまでリスト3の追加関税率引き上げを延期すると発表していたが、3月以降は進展がみられず、引き上げを決定したとしている。
追加関税率は、5月10日午前0時1分に25%に引き上げられる。対象は、5月10日以降に輸出され、同時刻以降に通関された中国原産品。5月10日より前に輸出された中国原産品については、米国への到着が5月10日以降となった場合でも、今回の追加関税率引き上げの対象外となる(注1)。
USTRはまた、リスト3の品目別適用除外制度を新たに設置すると明らかにした。認定プロセスや申請方法、関係者による申請に対する反論方法などの詳細については、後日発表するとしている。USTRはこれまで、2018年7月6日に発動した対中輸入額340億ドル相当の818品目(リスト1)、および8月23日に発動した対中輸入額160億ドル相当の279品目(リスト2)を対象にした適用除外制度は設けていたが、リスト3については設けていなかった(注2)。
5月9日からは中国の劉鶴副首相らがワシントンを訪問し、引き続き協議を行う予定で、協議の結果次第では、追加関税率の引き上げが見送られる可能性も残されている。
トランプ大統領が言及していた、現状では追加関税が課されていない残りの品目への新たな追加関税賦課については、今回の官報では触れられていない。
(注1)5月10日より前に輸出された貨物の申請方法などの詳細は、米国税関国境保護局(CBP)が今後発表する。CBPのウェブサイトも参照。
(注2)リスト1の製品別適用除外制度の詳細は2018年7月12日記事、リスト2の製品別適用除外制度の詳細は2018年9月19日記事を参照。いずれも申請は既に締め切っている。
(須貝智也)
(米国、中国)
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