EUのGSP原産地規則ガイド(仮訳)(2012年4月)
最終更新日: 2012年04月11日
EUは、他の先進国同様、途上国からの輸入に対しては、一般特恵関税(GSP)制度として、優遇税制を適用している。GSPのもとでEUに輸入される製品に対しては、品目により、無税として扱われるか、あるいは最低3.5%税率が軽減される。ただし、GSPの適用を受けるためには、当該製品がGSPの適用対象国の原産であるということを、輸入時に税関に示さなければならない。この原産性を判断するためのルールとして、GSPの原産地規則が定められている。EUのGSPの原産地規則は、従来極めて厳格な内容であったが、2011年1月から大幅に緩和された。そのため、途上国からEUへの輸出に当たりGSPを活用することは、以前より容易になっている。そこで、GSP活用の際の参考とするために、欧州委員会が作成したGSPの原産地規則ガイドを仮訳した。
発行年月:2012年4月
作成部署:ジェトロ欧州ロシアCIS課
総ページ数:48ページ
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記事番号:07000920