EPAの原産品判定基準と特恵関税:マレーシア向け輸出
質問
日本からマレーシアへ輸出する際の経済連携協定の原産品判定基準と関税について教えてください。
回答
日本からマレーシアに商品を輸出する場合、日・マレーシア経済連携協定(JMEPA)、および日・ASEAN経済連携協定(AJCEP)に基づく特恵関税の適用を受けることができます。マレーシアへの輸出に際しては、有利な方の特恵関税を利用することができます。
I. 日・マレーシア経済連携協定(JMEPA)
日・マレーシア経済連携協定は2006年7月13日に発効しました。内容は、貿易とサービスの自由化を図るいわゆる自由貿易協定を軸に人の移動、投資促進、経済協力など相互の経済連携を強化することを目的としています。また両国のビジネス環境の整備に関する小委員会を始め物品、原産地、サービス、投資、貿易制度についての小委員会が開催され、産業界から評価を受けています。
- マレーシアの輸入関税の引き下げ・撤廃
同協定の原産地規則を満たした締約国の原産品については、譲許表に定められた方法・スケジュールに従い、関税の引き下げ・撤廃が行われてきました。日本の譲許表は協定付属書1(第2章第19条に関する表)に収録され、マレーシア側の譲許表は、英語版のAnnex 1 Part3に収録されています。個別品目ごとの具体的な関税引き下げ・撤廃方法は、マレーシア側譲許表の区分欄(Column 4)においてカテゴリーごとに定められています。
(例)A:即時撤廃、Bn:協定の発効日から「n+1回」の毎年均等な関税引下げを意味します。詳しくは、Annex 1に記載されている一般的注釈(Part 1)およびマレーシアの表についての注釈(Part 3 Section 1)をご参照下さい。マレーシアの関税の引き下げは毎年1月1日に行われます。
- 原産品の判定基準
- 原産地規則
同協定では第3章で原産地規則を定めています。これに従い締約国の原産品の判定を行います。原産品とみなされる産品は以下のとおりです。
- 完全生産品:当該締約国の領域において完全に得られ、または生産される産品。
- 当該締約国の原産材料のみから当該締約国の領域において完全に生産される産品。
- 非原産材料を使用して当該締約国で完全に生産される産品であって、下記に定める実質的変更基準のいずれかを満たすもの。協定Annex 2において品目別規則の詳細が定められています。
- 付加価値基準:加工の結果、産品に付加された価値が特定の比率(例:40%)以上となる場合に、原産品となります(乗用車は付加価値60%)。
- 関税分類変更基準:非原産材料部品の関税分類番号が完成品の関税分類番号に変化すれば、完成品の製造国の原産品となります。何ケタレベルの変更が求められるかは付属書2の品目別規則を確認する必要があります。
- 加工工程基準:産品ごとに定められた特定の生産・加工が行われることにより原産品となります。繊維製品などが該当します。
- 救済規定
上記の基準には次の救済規定が設けられています。
- 関税番号変更基準の適用に際して、僅少(産品により定められた価額あるいは量以下)の非原産材料の使用が認められています(デミニマス規定)。
- 締約相手国の原産材料は、自国の原産材料とすることができるとする累積に係る規定があります(自国関与品規定)。
- 原産地規則
- 積送基準
日本からマレーシアに輸出される産品が、同協定に基づく特恵関税の適用を受けるためには、原則として直接輸送されることが条件です。途中で第三国を経由する場合には、保税区において、荷の積替え・一時蔵置などの場合のみ認められます。ただし、「通し船荷証券の写し」もしくは「認められた作業以外は行われていない旨の証明書(非加工証明書)」が必要です。 - 仲介貿易で使用する第三国インボイス
仲介貿易の場合、日本・マレーシア以外の第三国でインボイスを切り替えることになりますが、同協定では、このような商流を認めています。第三国で発行されるインボイス番号が分かっている場合と、そうでない場合は特定原産地証明書への記載内容が異なります。 - 特定原産地証明書の取得
同協定に基づく特恵関税の適用を受けるためには、同協定に基づく原産地証明書を取得する必要があります。日本では経済産業省の指定発給機関である日本商工会議所のオンライン発給システムにて発給手続きを行います。企業登録の後、申請者が原産性を確認し、証明証拠書類の保管用書類を整えた後、当該産品の原産地判定依頼をし、その後、特定原産地証明書の発給申請を行い、証明書を取得します。この特定原産地証明書をマレーシアの税関に提出することにより特恵関税の適用が受けられます。なお、原産性を証明するための証拠書類などは5年間保管する必要があります。
II. 日ASEAN経済連携協定(AJCEP)
日ASEAN経済連携協定は2008年12月1日に発効しました。マレーシアは2009年2月1日に正式に同協定に基づく「締約国」となったことにより、JMEPAに加え、AJCEPも利用可能となりました。
- マレーシアの輸入関税引下げ・撤廃
同協定におけるマレーシア側の譲許表は、英語版Annex 1Part 6に定められています。Section 1でマレーシアの表に関する注釈、Section 2でマレーシアの関税引き下げ・撤廃スケジュールが品目ごとに記載されています。
(例)A:即時撤廃、Bn:n+1回に分割して段階的に関税撤廃等。Bn*:マレーシア独自のもの。発効時に個別に関税率を設定しその後n+1年目で関税撤廃、R:第5欄(Column5)の注釈に従って引き下げられます。
- AJCEPにおける原産品の判定基準
- 品目別規則と一般規則
AJCEPには品目別規則に加え、一般規則があります。原産地規則の規定がない品目の原産地規則は、一般規則(域内原産割合40%以上、または関税番号4桁変更基準)が適用されます。JMEPAではすべての品目が「品目別規則」に記載されていますが、上述のように、AJCEPでは例外的な取り扱いをする品目についてのみ「品目別規則」に記載し、それ以外は「一般規則」の対象となります。輸出産品のHS番号が「品目別規則」に存在するか確認し、存在している場合、その基準を満足していることが原産品と認められる条件となります。まずAnnex 2に記載されている品目別規則を調べ、そこに記載されていれば、品目別規則が適用されますが、記載されていなければ、一般規則(域内原産割合40%以上、または、関税番号4ケタ変更基準)が適用されます。
- 累積条項
同協定では、ASEANの締約国における産品の累積による原産地認定が規定されています。同協定第29条を中心に関連する第26、27条などをご確認いただくことを推奨します。また、ジェトロ「EPA活用マニュアル」などもご参照ください。 - 特定原産地証明書(Form AJ)
AJCEPでは、特定原産地証明書はFORM AJを使用します。AJCEPにおける原産地規則はすべての締約国で共通ですが、関税の譲許率は国によって異なります。また、AJCEPにおけるマレーシアの譲許表は、JMEPAの譲許表とも異なりますので注意が必要です。
- 品目別規則と一般規則
- 三国間貿易での活用
- AJCEPでも仲介貿易(第三国インボイス)での活用が可能です。2014年よりマレーシア発行の特定原産地証明がRVC以外であればFOB金額は不表示となりました。
- マレーシアに輸入保管し、更に他のASEAN諸国に再輸入するBack to Back特定原産地証明書も一年以内を条件に活用可能です。
III. その他の注意事項など
マレーシアでの輸入申告時に、二国間EPAであるJMEPA、あるいはAJCEPどちらの税率が適用されるかは、原則として輸入者がどの協定に基づく特定原産地証明書を添付して輸入国の税関に申告するかによって決定します。
なお、HSコードは原則として輸入国の税関が決定します。原産地規則や関税率等はHSコードによって違ってきますので、特定原産地証明書などEPAに関する書類の作成前に、必ずマレーシア関税局に当該産品のHSコードを確認されることを推奨いたします。詳細については文末の貿易投資相談Q&A「事前教示制度:マレーシア」などをご参照ください。
関係機関
日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP):
日本語 / 英語経済産業省:
EPA /FTA/投資協定税関:
EPA/FTAサイト日本商工会議所:
EPAに基づく特定原産地証明書の発給手続きについて参考資料・情報
ジェトロ:
日・マレーシア経済連携協定EPA活用マニュアル(1.87MB)
日・アセアン経済連携協定EPA活用マニュアル(4.98MB)
日本およびASEANが締結しているEPA/FTAの物品の貿易に関する諸手続き一覧(247KB)
貿易投資相談Q&A
「事前教示制度:マレーシア」調査時点:2015年9月
最終更新:2018年10月
記事番号: E-080306
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