通関業者に通関手続きを委託する際の注意点:日本

質問

機械部品の輸出入を検討しています。通関手続きは通関業者に委託する予定ですが、業務を委託する際の注意点と通関業者を探す方法を教えてください。

回答

輸出入貨物の通関手続きを通関業者に委任する場合、依頼主である輸出者または輸入者(以下、依頼者という)は、通関業者に業務委託にかかわる委任状を提出します。通関業者は通関業法および同施行令の規定により、この委任状の保存が義務付けられています。このように通関業者が他人の依頼によって行う通関手続き等を「通関業務」といいます。通関業務は通関業法上、通関業の許可を受けた通関業者のみが行うことができる独占業務です。通関業務以外の税関関係の業務を「関連業務」といいます。

I. 申告等の通関業務

輸出入申告等の通関業務は原則として通関業者が依頼者の名をもって行い、通関業者が「自己の名をもって」行うことはできません(通関業法基本通達第1章2-1(委任関係の取扱い)の(1))。ただし、通関業者が代理人として申告書等に記名押印したときは、依頼者の押印は不要です。

II. 委任状の様式

特に指定はありません。通常、委任状には当該通関業者宛てに通関業務および関連業務を委任する旨を記載し、委任状を必要とする旨の根拠法を付記します。通関業者は自社の書式を定めていますので、これを取り寄せ、確認の上、作成することをお勧めします。

III. 仕向け国の規制確認

機械部品の輸出に際しては、仕向国の輸入規制およびリスト規制やキャッチオール規制など日本の輸出関連法規等を事前に確認する必要があります。輸出入の通関手続きを円滑に進めるためには、通関業者に対し、当該機械部品の仕様明細や規格等の情報を適宜提供し、密接な連絡調整を行うことが重要です。

IV. 通関業者の検索方法

  1. 主要港湾地域の職業別電話帳や(一社)日本通関業連合会のウェブサイトなどを参考に通関業者を検索します。同会は、東京、横浜、神戸など主要9港湾に通関業会を持ち、多数の会員を有しています。また大手宅配便業者を含む国際輸送業者(フォワーダー)の多くは系列会社に通関部門を持っています。
  2. 通関しようとする商品に専門的な知識や実績を持っているかどうか、輸出時に必要となる梱包や包装などに適切な処置が可能か、海外の取引相手国で同様の通関業務等を行う法人や契約代理店などを有しているか、さらにAEO(注)承認を受けているかなど、事業内容や海外ネットワーク網などを確認する必要があります。最終的には、委託業務範囲について複数業者と事前協議を行い、見積書等を比較検討し決定します。

(注)AEO…Authorized Economic Operator(認定事業者)の略。AEO制度は税関が法令遵守(コンプライアンス)や貨物のセキュリティー管理の優れた事業者を認定し、それを認定事業者に通関手続きの簡素化などの便益を与える制度。

関係機関

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一般社団法人 日本通関業連合会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令

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参考資料・情報

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(税関 AEO(Authorized Economic Operator)制度)

調査時点:2013年8月
最終更新:2017年9月

記事番号: A-020122

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