保税地域に搬入が難しい貨物の通関手続き:日本

質問

保税地域に搬入が難しい貨物(巨大な貨物やバラ積み貨物など)の通関方法を教えてください。

回答

輸出許可を受けるためには原則として保税地域に搬入する必要がありますが、2011年10月の関税法改正により輸出貨物は保税地域に搬入することなく輸出申告ができるようになりました。輸入についても保税地域に搬入後に輸入申告を行うのが原則ですが、例外規定が設けられています。

I. 輸出の場合

  1. 他所蔵置許可場所の許可取得
    以下のようなケースでは保税地域に搬入することが困難な貨物として税関から「他所蔵置許可場所」の許可を受けることで保税地域外の場所に搬入して輸出の通関手続きを行うことができます。
    1. 形状、性質により指定保税地域に搬入することがふさわしくない貨物
      1. 保税地域に置けない巨大重量貨物あるいは大量貨物
      2. 腐敗、変質または他の貨物を汚損するおそれのある貨物
      3. 貴重品、危険物、生鮮食料品など、蔵置保管に特殊な施設を要する貨物など
    2. 保税地域との交通が著しく不便な地域にある陸揚げまたは積み込み貨物
    3. 税関長が貨物を保税地域外の場所に置くことが真にやむを得ないと認めた貨物
  2. 「本船扱い」・「艀(ふ)中扱い」
    粉末状飼料や石炭、コークスなどのバラ積み貨物で、混載されておらず、貨物の積み付けなど税関検査上の支障がない場合には、「本船扱い」または「艀中扱い」として本船や艀(はしけ)に積み込んだ状態での輸出申告及び輸出許可を受けることができます。本船扱いあるいは艀中扱い承認申請書を税関長に提出して承認を受け、その後輸出申告となります。
  3. 特定輸出申告制度
    貨物のセキュリティ管理、社内コンプライアンス体制が整備されているとしてあらかじめ税関長の承認を受けた輸出者(特定輸出者)は、保税地域に搬入することなく輸出申告から輸出許可までを受けることができます。この場合、輸出申告は全国のいずれかの税関長に対して行うことができます。

II. 輸入の場合

  1. 他所蔵置許可、本船扱い、艀中扱い
    輸出と同様に輸入時にも他所蔵置許可、本船扱い、艀中扱いを適用することができます。
  2. 予備審査、到着即時輸入申告扱い
    予備審査は生鮮品など迅速な引き取りが必要な航空便による輸入貨物の場合、輸入関連手続の終了前であっても、輸入申告書類を税関に提出して、税関の審査・検査要否の事前通知を受けることができる制度です。予備審査制を利用した貨物のうち、検査が行われない貨物については、貨物の到着が確認され次第、直ちに輸入許可を受けることができる「到着即時輸入許可制度」もあります。
  3. 特例輸入申告制度
    貨物のセキュリティ管理や社内コンプライアンス体制が整備されているとしてあらかじめ税関から「特例輸入者」の承認を受けることにより保税地域に搬入することなく輸入申告を行うことができます。電子情報処理組織(NACCS)による輸入申告を行うなど一定の条件を満たせば保税地域に搬入することなく輸入の許可を受けることができます。

関係機関

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関係法令

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参考資料・情報

税関:
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特例輸入申告制度の概要およびメリット外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年8月
最終更新:2018年10月

記事番号: A-011038

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