対外直接投資に際して必要な届出または報告:日本
質問
対外直接投資に際し、日本で必要な届出または報告にはどのようなものがあるか教えてください。
回答
対外直接投資とは、資本取引の一部であり、外為法第23条第2項において以下のとおり定義されています。
「対外直接投資」とは居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであって、当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国における支店、工場その他の事業所(以下「支店等」という)の設置若しくは拡張に係る資金の支払をいう。
またこのうち貸付に関しては、貸付期間が一年を超える非居住者に対する金銭の貸付であって、該当居住者と非居住者の間に一定の関係(例えば出資比率10%以上など6つの基準がある)がある場合、「対外直接投資に係る金銭の貸付」として区分されます。
ほとんどの業種では、事後報告で対外投資を行うことができます。しかし、一部の業種および資本取引については、事前の届出または許可が必要です。
I. 届出を要するもの
以下の業種では事前届出が必要です。
- 漁業(水産動植物の採捕の事業)
- 皮革または皮革製品の製造業
- 武器の製造業
- 武器製造関連設備の製造業
- 麻薬等の製造業
上記の業種にかかわる対外直接投資を行おうとする居住者[注]は、その取引または行為の区分に応じて、次のf~hに記載の届出書いずれかを、対外直接投資を行おうとする日の2カ月以前に日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければなりません。
- 対外直接投資に係る証券の取得に関する届出書(外為省令様式第16)
- 対外直接投資に係る金銭の貸付契約に関する届出書(外為省令様式第17)
- 対外直接投資に係る外国における支店等の設置・拡張に係る資金の支払に関する届出書(外為省令様式第18)
[注]外為法における居住者とは主に、日本に商業登記をした法人または日本に住所を有する自然人(個人)と規定されています。
II. 報告を要するもの
上記の業種を除く以下の資本取引については、原則として対外直接投資を行った日または支払等を行った日のいずれか遅い日から20日以内に、a~cに記載の報告書いずれかを日本銀行経由で財務大臣に提出する必要があります。
- 証券の取得又は譲渡に関する報告書(報告省令様式第13、1億円以上10億円未満の場合)
- 対外直接投資に係る証券の取得に関する報告書(報告省令様式第16、10億円以上の場合)
- 対外直接投資に係る証券の譲渡並びに債権の放棄及び免除に関する報告書(報告省令様式第19、10億円以上の場合)
なお、いずれかの場合も別途外為法第55条に基づき、支払又は支払の受領に関する報告書(報告省令別紙様式1、2ないし3、4)の提出が必要となります。
また、直接投資先の外国法人の決算終了後4カ月以内に「対外直接投資に係る外国法人の内部留保等に関する報告書(様式51)」を提出します(出資の帳簿価額10億円以上の場合)。
III. 許可を要するもの
資本取引のうち、「経済制裁措置及び許可手続」で対象とされる者との取引については、事前に財務大臣の許可を得る必要がある場合があります[外国為替及び外国貿易法(外為法)第21条、外国為替令(第11条)および財務省告示(1998年3月大蔵省告示第九十九号)]。
対外直接投資の許可申請を行おうとする場合は、取引区分に応じて、以下のa~cの許可申請書いずれかを作成し、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければなりません。なお、対外直接投資の許可申請には、投資金額にかかわらず申請が必要です。
- 対外直接投資に係る証券の取得に関する許可申請書(外為省令別紙様式第11)
- 対外直接投資に係る金銭の貸付契約に関する許可申請書(外為省令別紙様式第12)
- 対外直接投資に係る外国における支店等の設置・拡張に係る資金の支払に関する許可申請書(外為省令別紙様式第13)
外為法上の報告書様式は下記「参考資料・情報」に掲載の日本銀行ウェブサイト「報告書様式および記入の手引等」を参照ください。
関係機関
財務省国際局調査課外国為替室直接投資係
日本銀行国際局国際収支課外為法手続グループ
関係法令
法令データ提供システム(e-Gov):
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年十二月一日法律第二百二十八号)
外国為替令
外国為替に関する省令
外国為替の取引等の報告に関する省令
参考資料・情報
財務省:
外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令の概要
日本銀行:
報告書様式および記入の手引等
外為法Q&A(資本取引編)(1.07MB)
調査時点:2015年1月
最終更新:2017年9月
記事番号: A-010802
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