保税地域の目的と利用方法:日本
保税地域にはどのような種類がありますか
保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類あります。これらの種類によって外国貨物に対して行うことができる行為や機能の範囲が異なります。
保税地域の目的は、輸出入貨物を法の規制下に置くことにより、秩序ある貿易を維持し、関税徴収の確保、適正な取り締まりの実施を図るとともに、貿易の振興および文化の交流などに役立てることにあります。
I. 指定保税地域(関税法第37条)
指定保税地域は、国や地方公共団体などが所有し管理する土地および建物などの公共施設について、財務大臣が指定して設置した地域です。この地域では、輸入手続きが済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物と呼ぶ)を積み降ろし、運搬、または一時蔵置(1カ月間)することができます。税関手続きの簡素化、迅速化のために設けられたものであるため、主に税関所在地の近くに設置されています。 例えば、コンテナヤードなどがこれに該当します。
II. 保税蔵置場(関税法第42条)
保税蔵置場は、外国貨物の蔵置場所として税関長が許可した場所で、外国貨物の積み降ろし、運搬、または蔵置を行うことができます。蔵置期間は3カ月で、蔵入承認を受けることで2年間置くことができます。税関長が特別な理由があると認めた場合にはさらに延長できます。貿易取引の円滑化や中継貿易の発展などを図るために設けられたもので、例えば、倉庫や上屋などがこれに該当します。 保税蔵置場の設置は税関長による許可制ですが、貨物のセキュリティー管理、法令順守の体制に優れているとしてあらかじめ税関長の承認を受けた事業者(Authorized Economic Operator: AEO)については、税関長に届け出ることで保税蔵置場等の設置が可能となり、当該届出にかかる許可手数料も免除される制度があります(特定保税承認制度)。
III. 保税工場(関税法第56条)
保税工場は、外国貨物である原材料などについて関税などが課されないまま、それらを使用して加工や製造を行い、その製品を輸出できる工場で、加工貿易の振興のために税関長が許可した場所です。 加工または製造の期間は3カ月で、移入承認を受けることで2年間まで加工等を行うことができます。税関長が特別な理由があると認めた場合にはさらに延長できます。保税工場には、食品加工場、造船所、製鉄所、製油所などがあります。
IV. 保税展示場(関税法第62条の2)
保税展示場は外国貨物を展示する会場として、税関長が許可した場所で、国際的な規模で行われる博覧会、公的機関が開催する見本市や展示会などの運営を円滑にするために、外国貨物に関税などを課さないまま、簡易な手続きにより展示、使用することができます。蔵置期間は、保税展示場が許可する期間です。
V. 総合保税地域(関税法第62条の8)
総合保税地域は前項IIからIVの保税地域が有する外国貨物の蔵置、加工、製造、展示などの機能を総合的に活用できる地域として税関長が許可した場所です。この地域内の各施設間では保税運送の許可手続きをせずに外国貨物の移動ができるなど、手続きの簡素化が図れます。蔵置期間は3カ月ですが総保入承認を受ければ2年間です。税関長が特別な理由があると認めた場合にはさらに延長できます。総合保税地域には例えば中部国際空港などがあります。
関係機関
関係法令
法令データ提供システム(e-Gov):
関税法
参考資料・情報
調査時点:2014年11月
最終更新:2017年8月
記事番号: A-010138
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