RCEP協定の原産地証明の発給は4月4日から

(ベトナム)

ハノイ発

2022年03月22日

ベトナムで、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の原産地証明書発給は4月4日から受け付け開始となる。RCEP協定は2022年1月1日に発効したが、ベトナムでは2月18日付のRCEP協定の原産地規則に関する通達5号(5/2022 / TT-BCT、4月4日発効)に基づいて運用される。

同通達によると、ベトナムからRCEP協定締約国に輸出される貨物に対して、原産地証明書として「フォームRCEP」(添付資料参照)が発給される。発給機関は、各地方の輸出入管理室。発給手続きは、ベトナムが締結している他の自由貿易協定(FTA)の原産地証明書と同様、ベトナムの輸出入貨物の原産地について定めた政令31号(31/2018/ND-CP)に基づいて行われる。また、認定された輸出者として登録を受けることで、自己証明も可能となる。

同通達の発効日(4月4日)より前でも、RCEP協定の発効日(1月1日)以降に締約国に輸入される貨物は、RCEPの特恵関税の対象と見なされる。この場合、輸入者はRCEP協定の発効日から180日以内に原産地証明書を提出しなければならない。

商工省の原産地証明書担当部局へのヒアリングによると、ベトナムでの「フォームRCEP」の発給申請受け付けは4月4日から開始となるが、条件を満たせば、さかのぼっての発給も対応可能だという。通関時に「フォームRCEP」の使用を事前申告の上、いったん最恵国待遇(MFN)税率で納税し、後で取得した「フォームRCEP」を提出することで、RCEPの特恵税率に基づく還付を受けられる仕組みだ。

(庄浩充)

(ベトナム)

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