米商務省、人権侵害など理由に中国企業含む34外国事業体を輸出管理対象に追加

(米国、中国、ロシア、イラン)

ニューヨーク発

2021年07月12日

米国商務省産業・安全保障局(BIS)は7月9日、人権侵害などの理由に基づき、中国籍の14事業体を含む合計34の外国事業体を輸出管理規則(EAR)に基づくエンティティー・リスト(EL)に追加すると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。正式には7月12日に官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます公示、同日から有効となる。

ELには、米政権が「米国の国家安全保障または外交政策上の利益に反する行為に携わっている、またはその恐れがある」と判断した団体や個人を掲載し、それらへ米国製品(物品・ソフトウエア・技術)を輸出・再輸出・みなし輸出などを行う場合には、事前許可が必要となる。今回新たに掲載した事業体の多くは、EARの対象となる全ての製品に関して許可審査方針が「原則不許可(presumption of denial)」の扱いとされているが、事業体によっては、一部品目に関して事案ごとの判断とされている。

ELに追加した事業体は34となるが、事業体によっては複数拠点を掲載しており、実際には43拠点が載っている。国籍・地域別にみると、中国23、ロシア6、カナダ、イラン、レバノン各2、オランダ、パキスタン、シンガポール、韓国、台湾、トルコ、アラブ首長国連邦(UAE)、英国が各1拠点となっている。掲載された拠点数で最多となる中国の事業体に関しては、中国政府による新疆ウイグル自治区での人権侵害への加担と、中国軍の現代化への支援が主な掲載理由となっている。その他の事業体に関しては、違法となるイランやロシアへの米国製品の輸出などを理由としている。

ジーナ・レモンド商務長官は今回の決定に当たって、「中国やイラン、ロシアなどの国で米国の安全保障上の利益の脅威となる、またわれわれの価値観に反する破壊的行為のために米国製品を入手しようとする政府、企業、個人の責任を追及するために、引き続き輸出管理を積極的に活用していく」と強調している。

バイデン政権は6月下旬にも、新疆ウイグル自治区での強制労働などの人権侵害を理由に、太陽光パネルの原料などを製造する合盛硅業(Hoshine Silicon Industry)からの輸入を一部差し止めるとともに、同社を含む5つの事業体をELに追加するなど、中国での人権問題に対し厳しい姿勢を示している(2021年6月25日記事参照)。

(磯部真一)

(米国、中国、ロシア、イラン)

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