財務省が「スーパー減税制度」導入、R&D費を最大300%控除

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年10月29日

インドネシア財務省は財務大臣規定2020年第153号(添付資料参照)を10月9日に公布し、即日施行した。特定の11分野105種を対象に、研究・開発(R&D)費を法人税の対象としない措置(スーパー減税制度)を導入した。同規定は、人材育成やR&D投資への大規模な減税を定めた政令2019年第45号の細則に当たる(2019年7月26日記事参照)。

対象となる分野・種は、食料(28種)、薬品・化粧品・健康機器(8種)、織物・革製品・履物(15種)、輸送機器(7種)、情報通信機器(9種)、エネルギー(6種)、資本財・部品・副資材(3種)、農産業(10種)、金属・鉱物(6種)、石油ガス・石炭に基づく基礎化学(8種)、防衛・セキュリティー(5種)の11分野・105種。

対象企業は、研究開発費の100%が総所得から控除され、さらに以下の条件を満たせば、追加で最大200%控除される。

  • 50%:研究・開発の結果、特許等知的財産を国内で登録した場合
  • 25%:上記の国内で登録した知的財産を国外でも登録した場合
  • 100%:研究・開発が商業化段階に達した場合
  • 25%:権利化や商業化段階に達する研究・開発が政府の研究開発研究所および/またはインドネシアの高等教育機関と連携して行われた場合。

政府は今回の政策で特に製薬産業での研究開発を奨励したい構えで、スリ・ムルヤニ財務相は「この財政政策によって、新型コロナウイルスへの対応の面で医薬品産業での研究開発の促進が期待される」と述べている(「ビスニス・インドネシア」10月20日)。

(尾崎航)

(インドネシア)

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