新たな入国措置を導入、商用目的の外国人は入国可

(ハンガリー)

ブダペスト発

2020年09月01日

ハンガリー政府は8月30日、9月1日から導入する新たな入国制限措置を発表した。これにより、これまでの各国を3つのカテゴリーに分類して入国を規制する措置は撤廃された(2020年7月15日記事参照)。また、国境管理を9月1日から再導入する政令も併せて公布した。

ハンガリー国内の新型コロナウイルス感染者数は8月最終週に急増し、8月30日には292人と過去最高の感染者数となっていた。

新たな制限措置の概要は以下のとおり。

ハンガリー国籍者およびその家族、永住許可証を所持する外国人およびその家族、90日を超える滞在許可証所持者は、感染の疑いがある場合、入国後14日間の自主隔離が必要となる。感染の疑いがない場合、入国後14日間の自主隔離、もしくはハンガリー国内で入国後5日以内に2回のPCR検査(検査の間は48時間以上あける必要)を受け陰性であることが必要となる。

上記以外の外国人の入国は原則禁止しているが、例外措置としてグループ企業内の商用目的の入国については制限なく認めている(添付資料4ページ以降参照)。

そのほか、政府機関などが認める事業活動、医療機関の紹介状による治療、留学、運送業務など特別な理由がある場合は、ハンガリー警察に特別入国許可の申請が可能(ハンガリー語または英語によるオンライン申請および代理申請も可能)。

特別入国許可による入国時には、証明書類原本の提示が求められ、健康診断が行われる可能性がある。感染の疑いがある場合は入国不可、感染の疑いがない場合は14日間の自主隔離が必要となる。

なお、シーヤールトー・ペーテル外務貿易相は8月31日、チェコ国民について、両国首相による交渉の結果、9月までにハンガリー国内の宿泊施設を予約済み、かつ入国前5日以内のPCR検査の結果が陰性のチェコ国民は引き続き入国可能とすると発表した。

詳細は在ハンガリー日本大使館のホームページPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)またはハンガリー政府「コロナ関連情報サイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照。

(奥村明子)

(ハンガリー)

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