商用車生産、都市の上下水道建設などの分野で外資の出資比率規制が緩和・撤廃

(中国)

北京発

2020年07月08日

国家発展改革委員会および商務部は6月24日、2020年版の外商投資ネガティブリストPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発表した。同リストは外商投資が制限・禁止される分野を定めたもので、7月23日から施行される(注1)。国家発展改革委員会の説明によると、今回のリストは33項目から成り、前回から7項目減少した(注2)。

今回のリストでは、商用車の製造および人口50万人以上の都市の上下水道網建設について外資の出資比率制限が撤廃された。小麦の新品種の選抜育種や種子の生産に対する外資の過半数出資も可能となった。金融業については、2021年までに取り消すとしていた生命保険会社と先物会社の外資出資比率制限が2020年1月から、証券会社、証券投資基金管理会社の外資出資比率制限が2020年4月から、それぞれ前倒しで撤廃されたことを受けて、関連項目がリストから削除された。

また、全国に18カ所ある自由貿易試験区(注3)に所在する外商投資企業に対して適用されるネガティブリストPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の2020年版も併せて公布された。同リストによると、漢方薬の各種加工処理技術の応用などに対する投資が可能になるほか、外国教育機関などの組織や個人が職業教育学校を単独で設立できるようになる。

このほか、一部地域ではネガティブリストで規定される業種への参入規制緩和が進む可能性もある。6月1日に発表された「海南省自由貿易港建設全体方案」では、海南島に建設される海南自由貿易港において、ネガティブリストでは撤廃されていない付加価値電信業務における外資出資比率制限を漸次取り消す旨が規定されており、具体的な措置の制定が待たれる(注4)。

過去数年にわたる外商投資ネガティブリストの改定により、外資の投資を制限・禁止する分野はリスト上では大幅に減少している。他方で、在中国日系企業の団体である中国日本商会が作成した「中国経済と日本企業2019年白書」が指摘するように、外商投資ネガティブリストにおいては制限・禁止されていないが、他の法令によって外資の参入が実質的に制限されているとされる分野も存在する。2020年1月から施行された外商投資法の第4条では、外商投資ネガティブリストに規定のない外商投資については内国民待遇を与えるとしており、今後外商投資ネガティブリストと整合しない他法令の規制について改善が進むのか、注目される。

(注1)外商投資法において、外商投資は外国投資者(外国の自然人、企業あるいはその他の組織)が直接あるいは間接的に中国内で行う投資活動を指す、と規定されている。

(注2)前回のリストにあった複数の項目が統合されたことによる項目数の減少も含まれる。

(注3)自由貿易試験区は2013年に上海市に設立されたのを皮切りに、広東省、天津市、福建省、遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省、陝西省、海南省、山東省、江蘇省、広西チワン族自治区、河北省、雲南省、黒龍江省に設置されている。

(注4)2020年版ネガティブリストでは、電子商取引、国内マルチ通信、データの保存・転送、コールセンターを除く付加価値電信業務に対する外資の出資比率は50%を超えてはならないとされている。

(小宮昇平)

(中国)

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