中古機械の輸入規制、6月15日から年数制限を一部緩和

(ベトナム)

ハノイ発

2019年05月09日

ベトナム政府は中古機械・設備・生産ライン(注1)の輸入を定めた4月19日付の首相決定18号(18/2019/QĐ-TTg外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公表した。製造から10年を超える(注2)中古機械・設備は輸入を制限されてきたが、6月15日から一部の年数制限が緩和される。

これまで中古機械・設備・生産ラインの輸入は、粗悪な中古設備の流入を防ぐため、科学技術省の通達23号(23/2015/TT-BKHCN)に基づき、原則として製造から10年以内で安全・省エネ・環境保護を満たす場合のみ認められてきた(2015年12月3日記事参照)。一部例外として、投資プロジェクトに付随する場合や特別承認を得た場合は輸入できるが、具体的な手続きなどが明示されておらず、日系企業らから改善を求める声が上がっていた。

通達23号に代わって適用される今回の首相決定18号では、安全・省エネ・環境保護に関する基準(注3)のほか、中古機械・設備と中古生産ラインで輸入基準が別々に設けられ、これらの要件が満たされていることを指定の鑑定機関が発行した鑑定書等で証明する必要がある。

中古機械・設備の輸入は、1部の年数制限が緩和され、金属加工用の旋盤や鋳造機などは製造から20年以内のものまで輸入対象が広がった(添付資料参照)。また、年数制限を超過した中古機械・設備を特別に輸入する際の手続きが明示され、科学技術省が輸入の可否を文書回答するまでの期間が15営業日以内に設定されるなど、企業にとっては手続きの迅速化や予見可能性の面で期待を持てる内容となった。

中古生産ラインの輸入は、年数制限が撤廃された一方、設計値に対しての出力もしくは効率の残存能力が85%以上、かつ、エネルギーなどの消費率が15%以下という数値基準が設けられた。併せて、同ラインの技術がOECD加盟国内の3カ所以上で使用されていることが要件に加わった。

今回の改正で手続きが明確になった面があるものの、運用面で問題が起きる可能性もあるため、案件によっては科学技術省や税関当局に十分に事前確認をしたうえで輸入申請することがリスク回避につながる。

(注1)HSコード84類と85類の製品が対象。生産ラインとは、同時に稼働するために連結された機械・設備。

(注2)製造からの年数は、輸入年から製造年を差し引いて算出される。例えば、2008年1月製造、2018年12月にベトナムの港に輸入される設備の場合は、10年となる。

(注3)ベトナム国家技術基準(QCVN)、ベトナム標準(TCVN)、G7(日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダの7カ国)の各国もしくは韓国が定める基準のいずれかに適合していること。

(庄浩充)

(ベトナム)

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