教育費や住宅ローン金利などを所得税控除の対象に
(中国)
広州発
2018年10月29日
財政部、国家税務局は10月20日、2019年1月1日から施行される個人所得税の改正法で新設された「特定項目付加控除」(2018年9月13日記事参照)の詳細を定めた「個人所得税特定項目付加控除暫定弁法」を公布し、意見公募(パブリックコメント)を開始した。意見公募の期限は11月4日。
個人所得税特定項目付加控除暫定弁法では、子女教育、生涯教育、大病にかかった場合の医療、住宅ローン金利、住宅家賃、高齢者扶養の6分野について、控除の対象、金額などを明らかにした(添付資料参照)。
例えば、子女教育、住宅ローン金利、高齢者扶養(一人っ子、1人を扶養)の3つを控除すると、合計で年間4万8,000元(約76万8,000円、1元=約16円)の控除が可能となる。
(河野円洋)
(中国)
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