鉄鋼・合金の輸入、2月から税関検査が撤廃-商業省への電子申告や書類保管などが必須に-
(インドネシア)
ジャカルタ発
2018年01月26日
商業省は、2017年9月および2018年1月に改定した鉄鋼・合金鋼およびその派生品の輸入に関する商業大臣規定を2018年2月1日から導入する。改定により、通関前の税関検査が撤廃され通関時間の短縮化が期待される。他方で輸入者には商業省への電子申告や書類の適正な保管などが求められることになる。
2016年の商業大臣規定を一部改廃
商業省は2016年12月に定めた鉄鋼・合金鋼およびその派生品の輸入規則(商業大臣規定2016年第82号(2017年2月16日記事参照)に関し、2017年9月に商業大臣規定2017年第63号、2017年第71号、2018年1月に第22号を制定した。一連の改定では、商業大臣規定2016年第82号の一部が改廃され、輸入時に税関で実施していた検査が廃止され、商業省システムへの自己申告および事後監査に変更された。改定された手続きは2月1日から導入される。
法令による主な変更点は以下のとおり。
(1)商業大臣規定2017年第63条による主な変更点
・対象の輸入貨物が493品目から453品目に変更〔「国際基準の商品の名称および分類番号についての統一システム」(HS)2017版への移行に伴う変更〕
・なお、17の条件に合致する鉄鋼および派生品、7の条件に合致する合金鋼には適用されない(商業大臣規定2016年第82号第22条の改定)。
(2)商業大臣規定2018年第22条による主な変更点
・工業省の技術判断書の提出が不要に〔商業大臣規定2016年第82号の第4条(2)の削除〕
・商業省システム(INATRADE)を通じて輸入申告番号を記載し自己申告書を提出(第12A条の挿入)
・商業省消費者保護局・商業取締総局長による監査が実施(第12B条の挿入)
・義務違反に対する罰則に関し、2年間の輸入承認書の再申請不可が追加(第17A条の挿入)
一連の改定により、通関前の保税地域での税関検査が廃され通関時間の短縮が期待される。代わりに輸入者は確実なINATRADE登録、適正な書類保管、事後監査対応が求められることになる。
(吉岡克也、山城武伸)
(インドネシア)
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