外商投資産業指導目録の2017年版を施行-奨励類は348項目、制限類は35項目に-

(中国)

北京発

2017年08月14日

国家発展改革委員会と商務部は、6月28日付で公布した「外商投資産業指導目録(2017年改定)」(以下、2017年版目録)を、7月28日に施行した。改定は、1995年に外商投資産業指導目録が初めて公布されてから7回目で、前回2015年から2年ぶりとなる。2017年版目録では、制限類と禁止類を「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)」として整理する一方、国内資本にも適用される制限措置は削除された。

国内資本にも適用される制限措置は目録から削除

2017年版目録は、奨励類が2015年版目録から6項目追加、7項目削除された結果、1項目減の348項目となり、うち35項目が改定された。産業構造の調整、最適化の方向性に合致する先端的な製造、ハイテク、省エネ・エコロジー、近代的サービス業などの分野への外国人投資家による投資を引き続き奨励する内容となっている。

合弁をはじめ出資形態などの規定がある制限類は2015年版目録から3項目減り35項目に、投資自体を禁止する禁止類は8項目減り28項目となった。2017年版目録では、制限類と禁止類を外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)として整理した。「資本金や高級管理職に関する条件など、外国人投資家による投資の参入における制限措置をまとめて列挙したもの」と説明されている。

また、「国内資本と外国資本に等しく適用される制限措置および参入の範囲外となる制限措置は、ネガティブリストに列挙しない」とした。このため、2015年版目録で制限類に入っていたものの、国内資本にも同じ条件が適用される項目は2017年版目録では削除され、制限措置の存在が分かりにくくなっている。例として、プロジェクトの審査承認手続きが必要な大型テーマパークの建設など、新規建設を禁止するゴルフ場、別荘などが挙げられる。

新エネルギー自動車関連では複数の改定

産業分野別に主な改定点をみると、食品製造業では、2015年版目録の奨励類に「乳児、高齢者用食品および健康食品の開発、生産」の記載があったが、2017年版目録では「乳幼児用調製食品、特殊医療用途の調製食品および健康食品の開発、生産」に改定された。

新エネルギー自動車関連では、複数の改定が行われた。新エネルギー自動車の重要部品について、奨励類から「エネルギー型駆動用バッテリー、バッテリーの正極材」が削除された一方、「燃料電池の低白金触媒、複合フィルム、フィルム電極、加湿器のバルブ、エアコンプレッサ、水素循環ポンプ、70メガパスカルの水素ボンベ」が追加された。「水素ステーションの建設および経営」も奨励類に追加された。

制限類では、外国人投資家と中国側の合弁パートナーが純電気自動車の完成車を生産する合弁企業を設立する場合、「同一の外国人投資家が同類の完成車を生産する合弁企業を中国国内で設立できるのは2社まで」とする制限を受けなくなるとした。中国側の持ち分割合が50%を下回ってはならないとする制限的な条件は依然存続しているものの、これは中国が長く実施してきた自動車産業政策の転換ともいえる。

禁止類の改定が多い出版やネットニュース分野

サービス業では、「都市における駐車施設の建設および経営」が奨励類に追加された。制限類では、「信用調査および格付けサービス業者」が削除された。報道によると、国内の評価機関が独占的な地位を占めている市場の在り方を打開し、より整った格付け制度を確立して債券市場の良好な発展を図る政府の意図があるという。

文化、スポーツおよび娯楽産業分野では、禁止類の改定が多い。「書籍、新聞、定期刊行物、映像製品、電子出版物」について、出版、制作業務のみならず、「編集」が禁止項目に追加された。また、2015年版目録で禁止類に挙げられていた「ニュースウェブサイト」の経営を「インターネットニュース情報サービス」に改定し、かつ「インターネットによる大衆向け情報発信サービス」を禁止類に追加した。

なお、他分野を含む主な改定点を、ジェトロ調査レポート「中国『外商投資産業指導目録(2017年改訂)』の概要と特徴」で紹介している。

(日向裕弥)

(中国)

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