中国、2023年1月8日から入境者への集中隔離を撤廃、中国渡航前の健康コード申請も不要に

(中国)

北京発

2022年12月28日

中国国務院共同防疫メカニズムは12月26日、「新型コロナウイルスによる感染に対して『乙類として分類し、乙類として管理する』を実施する全体計画案の通知外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を発表した。

通知においては、2023年1月8日からの各種防疫措置の見直しと今後の対応が規定されたが、海外との往来に関する措置についても調整が行われた。訪中者は、渡航の48時間前にPCR検査を受け、結果が陰性であれば渡航可能となり、これまで義務付けられていた各国所在の中国大使館・領事館への健康コードの申請が不要となった。また、入境後のPCR検査および集中隔離についても取り消すとした。健康申告が正常でかつ税関国境検問所の通常の検疫で異常がなければ、そのまま社会面(管理封鎖区域以外のエリア)において活動できるとした。

搭乗率制限など国際旅客航空便の数量に関する管理・抑制措置についても取り消すとした。さらに、操業・生産再開やビジネス、留学、親族訪問などの名目で外国籍者が中国へ訪問する際の手配を一段と合理化し、関連する査証発給の円滑化を図るとした(注)。このほか、世界の感染拡大の状況や各方面のサービス保障能力に基づき、中国公民の出境旅行を段階的に再開させることも盛り込まれた。

12月27日には国務院共同防疫メカニズムの外交担当グループより、「中外人員の往来に関する暫定措置の通知」が出され、上記の点について一部の内容が補足された。同通知では、訪中時の渡航48時間前のPCR検査結果が陽性であった場合には、その後、陰性に戻れば訪中できるとされた。また、入境時の検疫で健康申告に異常があるか、あるいは発熱などの症状が出た者は、税関で抗原検査を行い、その結果が陽性であれば、重篤な基礎疾患のない無症状感染者あるいは軽症者なら、自宅や滞在先での隔離あるいは療養をすることができ、それ以外の状況であれば、すみやかに医療機関での治療を受けるよう奨励するとした。なお、税関での抗原検査結果が陰性であれば、税関において通常の検疫を受けるものとした。中国公民の出境旅行再開については、パイロット的取り組みを先行させるとした。

(注)中国滞在期間15日までの訪中査証免除措置の暫定的な停止は継続されている(2022年12月27日正午時点)。

(小宮昇平)

(中国)

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