外国投資規制を緩和、優遇分野を新設

(インドネシア)

ジャカルタ発

2021年03月03日

インドネシア政府は2月2日、大統領規定2021年第10号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公布し、国内外の事業活動について、投資優先分野の新設、特定の要件を持つ事業分野の改定などが規定した。規定は2月2日から30日後の施行で、政府が進める大型の規制改革となる、法律2020年第11号(以下、雇用創出法)の細則規定に当たる。法務・人権省は2月16日、雇用創出法の施行細則について、その大部分の45本の政府規則と4本の大統領規則の計49本を公布したと発表していた(2021年2月19日記事参照)。

外資企業の投資比率の上限を定めた「特定の要件を持つ事業分野」の分野数は46業種とし、従前の規定(大統領規定2016年第44号PDFファイル(0B))から大幅に削減した(添付資料表参照)。以前は外資上限67%としていた卸売業などが100%開放される。また、中小企業・協同組合に留保される事業分野とパートナーシップを義務付ける事業分野も145業種から89業種に削減した。

優先事業分野を新設、投資の呼び込みなるか

新設の優先分野では、財政的または非財政的な優遇措置が与えられる。対象となる事業分野はハイテクや、先駆的、輸出志向型、研究志向型、資本集約型、労働集約型産業、ならびに国家戦略プロジェクト関連の業種を対象に計245業種に上る。

財政的なインセンティブとしては、特定の事業分野、および/または、特定の分野への投資に対する所得税控除(タックス・アローアンス)、法人税の一時的な免税(タックス・ホリデー)、労働集約型産業に対する所得控除(インベストメント・アローアンス)などが付与される。非財政的な優遇措置には、事業許可の容易さ、支援インフラの提供、エネルギーの利用可能性の保証、原材料の利用可能性の保証、出入国や雇用、法規制の規定に基づくその他の支援が含まれる。所得税控除の対象となる事業は電子商取引から小規模発電所まで多岐にわたる。他方、法人税の一定期間免除の対象となる業種には、電気自動車(EV)やEVバッテリーメーカー、石油・ガス精製所、ワクチンメーカーなどが含まれる。

インドネシア商工会議所(KADIN)の副会頭シンタ・カムダニ氏は、今回の雇用創出法による優遇措置付与を正しいステップだとしながらも、「投資家は他の国と比較したその国のビジネス環境の競争力に基づいて投資判断を行っている」とし、優遇措置に加えてビジネス環境自体の整備が重要との考えを示した(「ジャカルタ・ポスト」紙2月23日)。

(尾崎航)

(インドネシア)

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