対中追加関税の品目別適用除外結果、第1弾を発表

(米国、中国)

ニューヨーク発

2019年01月04日

米通商代表部(USTR)は2018年12月28日付の官報PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で、1974年通商法301条(以下、301条)に基づく対中追加関税賦課に関する品目別適用除外(注1)の対象品目第1弾を発表した。

今回の適用除外は、2018年7月6日から関税が賦課されている対中輸入額340億ドル相当のHTSコード上位8桁ベース818品目(リスト1)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)2018年7月9日記事参照)が対象になっており、このうち(1)10桁のHTSコードで示された7品目(注2)と、(2)10桁のHTSコードの中でもUSTRが記載した製品詳細に適合する品目のみに限定される24品目(注3)が適用除外品目として認められた。(1)には日本精工やNTNが申請した玉軸受などが含まれており、(2)もHTSコード84類に分類される機械品目が多くを占める。なお、適用除外が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も、追加関税が免除される。

USTR作成の2018年12月28日付の申請リストによれば、リスト1に関する品目別適用除外の申請件数は全部で1万798件ある。今回の発表によって認可されたものは984件で、8,556件が引き続き審査中となっている(既に否認されているものが1,258件)。なお、対中輸入額160億ドル相当の279品目PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で構成されるリスト2に関する品目的適用除外に関しては、同じく12月28日時点で1,642件の申請が出されているが、否認も含め審査結果が出ているものはまだない(注4)。また、対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目(一部品目は部分的に対象)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で構成されるリスト3については、適用除外制度自体が設けられていない(2018年9月25日記事参照)。

今回の適用除外は2019年12月28日まで有効

適用除外は、リスト1の関税賦課が開始された7月6日まで遡及(そきゅう)適用され、それまでに支払った関税は還付される。還付手続きの詳細については、米国税関国境保護局(CBP)が今後発表する予定になっているが、CBPは12月28日付の通達外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、現在行われている一部政府機関の閉鎖が解除された後に、この詳細を発表するとしている(注5)。また、今回の適用除外は発表日から1年後の2019年12月28日まで有効だ。

(注1)リスト1の品目別適用除外制度の概要については2018年7月12日記事を、リスト2の制度概要については2018年9月19日記事を参照。

(注2)対象HTSコードは、8412.21.0075、8418.69.0120、8480.71.8045、8482.10.5044、8482.10.5048、8482.10.5052、8525.60.1010。

(注3)製品詳細の記述は官報の付属書(Annex)の2(viii)~(xxxi)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

(注4)申請リストはUSTRのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

(注5)CBPは、政府機関の閉鎖が解除されてから10営業日で、今回の適用除外結果を通関システム(ACE)に反映するとしており、それまでは申告時に官報で示された適用除外用のHTSコード(9903.88.05)を記載しないよう求めている。

(鈴木敦)

(米国、中国)

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